宇部市議会 2019-09-12 09月12日-04号
組織には安全配慮義務というのが労働契約法の第5条でできているわけですね。これには、ちゃんと労働者が精神的健康の保持増進を図るための対策を充実することなどをちゃんと書いてあるわけです。 宇部市はSDGs未来都市に選ばれていますよね。SDGsの中で、人に、労働者の条件に関するところ、どこにあるか言ってもらえますか。
組織には安全配慮義務というのが労働契約法の第5条でできているわけですね。これには、ちゃんと労働者が精神的健康の保持増進を図るための対策を充実することなどをちゃんと書いてあるわけです。 宇部市はSDGs未来都市に選ばれていますよね。SDGsの中で、人に、労働者の条件に関するところ、どこにあるか言ってもらえますか。
労働契約法の改正によって、無期労働契約への転換、雇用の法理の法制化、不合理な労働条件の禁止という3点が条文化されました。 無期労働契約への転換では、期間の定めのある労働契約が5年を超える場合、これを期間の定めのない労働契約に転換できる権利を得ることになったということです。
法律の条文で言えば、要するに労働契約法の3条5項の権利濫用の禁止とそれで解雇無効とかの根拠条文、それでもう一つ損害賠償ということなら、民法709条、どちらの非常に概括的な規定で条文読んだだけでは、どういう結果になるかわからないと。しかも、パワハラという事案が最近出た論点で、最高裁のほうできちっとしたいわゆる基準が示されていないということで、要するに裁判になってみないとどっちになるかわからないと。
それから、雇用対策の関係で、ちょうど折しも、国会では労働基準法や労働契約法などの8本の柱を一括改正するとした働き方改革の関連法案の議論が展開されておりますけども、この法案は4本柱になっていまして、裁量労働制は切り離すことになりましたので、残り3本ですが、この1つが、時間外労働の上限規制、それともう1つが、同一労働、同一賃金といったことでもありまして、ぜひ市の臨時非常勤職員の雇用や処遇改善なんかも含めて
正規職員に対しては、今言った手当以外に扶養手当、特殊勤務手当、住居手当、勤勉手当、児童手当、退職手当などがあるわけですが、このような差があることは、労働契約法に適合しているんでしょうか、いかがでしょうか。 ○議長(小野泰君) 芳司総務部長。 ◎総務部長(芳司修重君) 今御指摘のありました非常勤の臨時職員ですね。この手当等の支給については、私どもは適正に対応しているというふうに捉えております。
御存じのように、公務員職場における臨時職員には、民間の臨時社員に適用されるような労働契約法やパート労働法などの救済措置は一切認められず、地方公務員法上の救済措置さえもほとんど何もない。まさに治外法権の異常な無権利状態に置かれているのであります。
2013年4月に、民間では待遇格差是正を目指した改正労働契約法が施行されたのでありますけれども、自治体の非正規職員については考慮がされませんでした。自治体の臨時・非常勤職員は増加傾向にありまして、秘密義務の問題ということや一般職非常勤職員の採用方法などが非常に不明確だとも言われて問題視をされております。
国としての公契約法の制定につきましては、全国市長会による要望のほか、周南市議会におきましても、公契約法の制定の推進について決議がされるなど、全国で公契約法の制定に向けた要望や決議がなされております。
この実現に向けましては、日本の長期雇用を重視した賃金制度などの雇用慣行に十分留意しつつ、労働法制改正の準備を進めるとともに、労働契約法などの的確な運用を図るため、問題となる待遇差を明らかにするガイドラインを策定することとされておりまして、現在、有識者による同一労働同一賃金の実現に向けた検討会において、活発な議論が行われているところでございます。
平成18年9月の本議会で公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保ができるように、公契約法の制定を求める、国への意見書を採択をしております。この年の6月議会と9月議会で県内の全ての自治体で同趣旨の意見が採択をされております。本年4月時点では、全国で907議会、42都道府県で採択されているところであります。
先ほども答弁がありましたけれども、これまで市は、国において公契約法が制定されていない中で、公契約条例の制定は時期尚早であるとして、国や他市の状況を見きわめながら判断してまいりたいという答弁を繰り返しています。品確法等の3法の改正により、その論法は、私はもはや通用しない論法になっているのではないかと思います。
しかし、臨時・非常勤職員にはパートタイム労働法、労働契約法などが適用されないなど、待 遇や雇用について保護する制度が整備されておらず、民間労働法制と地方公務員制度との法の狭 間におかれた存在となっている。 このため、パートタイム労働法や改正労働契約法の趣旨を踏まえ、臨時・非常勤職員の待遇改 善、雇用安定に関する法整備を図ることが重要な課題となっている。
周南市議会におかれまして、平成18年6月、「公共工事における建設労働者の適正な労働条件が確保できるよう、『公契約法』の制定を推進すること」の決議されたことも承知しております。全国でも、公契約法の制定に向けた同様な決議がなされておりますことから、いましばらく公契約法の制定の動向を注視してまいりたいと考えております。
さて、安倍政権は、労働者派遣法と労働契約法の改悪を今国会で成立させることを目指しています。 労働政策審議会に示された派遣法改悪案は、企業が派遣労働者を受け入れることができる3年の上限を事実上撤廃するなど、派遣などの非正規雇用を一層拡大し、正規雇用も不安定にするものです。 労働契約法改悪案は、有期雇用で働く労働者の無期雇用への転換権を奪うものです。
民間では、事業主にパートタイム労働法に基づき、正規と非正規との間での均衡、均等待遇が要請をされ、また、改正労働契約法では、有期契約労働を理由とした不合理な労働条件の禁止が義務づけられております。
ところで、昨年の8月10日と本年4月1日に、労働契約法が改正になったことを御承知でしょうか。 ○議長(浅本正孝君) 原田総務部長。 ◎総務部長(原田雄次君) 承知しております。 ○議長(浅本正孝君) 金藤哲夫議員。
本市における影響――例えば改正労働契約法によって、5年超で無期雇用に転換されることであるなど、法改正もかなり進んでおります。 反面、これは中小また零細の企業の方、事業者の方にとってみれば、企業負担の増加という側面もございます。大変難しいとは思いますけれども、両方を見ながら岩国市全体の現状をしっかり注視していただくことを要望いたします。
市長も官製ワーキングプアっていう言葉を聞いたことがあると思いますけれども、これが大きな社会問題になる中で全国的に公契約法、条例を求める運動が進んでおります。この公契約法、条例の制定を求めるこうした背景には、官製ワーキングプアといわれ、深刻な事態の広がりがあります。
しかしながら、その処遇を見てみますと、民間企業の非正規労働者においては、1993年に制定されたパート労働法や2008年に制定された労働契約法などにより、流通やサービス業などさまざまな業界で、均衡待遇や雇用の安定化、正社員への登用などが進んでいる反面、自治体職場における非正規職員は公務員とされるため、公務員制度によるさまざまな制約のもとに置かれ、パート労働法や労働契約法も適用除外となっているのが現状であります
また、全国市長会は、平成17年6月8日、公共事業に関する要望として、公共工事における建設労働者の適正な労働条件を確保するため、関係法律の整備等を図ることを決定し、さらに、平成18年6月18日の周南市議会におきましても、公共工事における建設労働者の適正な労働条件が確保できるよう公契約法の制定を推進すること、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の附帯決議事項について、実効ある施策を実施することが